資料:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(抜粋)

いわゆる「風営法」です。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第1章 総則

(用語の意義)
第2条

〜略〜

この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1.〜4.
〜略〜
5.
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6.
〜略〜

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1.
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2.
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、 電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

10

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、 その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの (その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

第2章 風俗営業の許可等

(営業の許可)
第3条

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

公定委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、 その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第4章 性風俗関連特殊営業等の規制

第1節 性風俗関連特殊営業の規制

第2款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

(営業の禁止)
第31条の5

無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、 刑法第174条第175条若しくは第182条の罪、 売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは 少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、 当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

第3款 映像送信型性風俗特殊営業等の規制等

(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の8

〜略〜

映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。

〜略〜

映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。

その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、 その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。) を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指示等)
第31条の9

映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、 当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2〜3

〜略〜

第5款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

(営業の禁止)
第31条の20

無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、 刑法第174条第175条若しくは第182条の罪、 売春防止法第2章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは 少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、 又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、 8月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

第4節 特定性風俗物品販売等営業の規制

(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第35条の2

公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業 (その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。) を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、 刑法第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪を犯した場合においては、 当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、 6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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