資料:売春防止法(抜粋)

spam中の広告に、「援助交際」を謳うものも多いですが、「援助交際」とは「売春」のことに他ならず、法律によって禁止されています。
ここでは「売春防止法」の一部を抜粋しました。


売春防止法

第1章 総則

(定義)
第2条

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第3条

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

第2章 刑事処分

(周旋等)
第6条

売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

1.
人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2.
売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(売春をさせる契約)
第10条

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

前項の未遂罪は、罰する。

(両罰)
第14条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(併科)
第15条

第6条、第7条第1項、第8条第2項、第9条、第10条又は第11条第1項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第7条第1項に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

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