spamが届き始めたらどうするべきか?
実際のところケース・バイ・ケースなのですが、対処の方法・手順について考えてみましょう。
まずは、この方法をおすすめします。
2002年7月1日、経済産業省の「特定商取引法」
および総務省の「特定電子メール送信適正化法」が改正・施行されました。
これらの要点としては、まず第一に「最初の1通はOpt-outとして認める」というのがあるのですが、その1通目は、以下の規則を守っていなければ違法とされます。
・件名の先頭から全角6文字分は未承諾広告※
(みしょうだくこうこく)が表示されていなければならない
(フィルタリング――メール振り分け――による排除を可能にするのが目的のため、ちょっとでも違っていたらダメ)。
(補足)ページ末のふろく「未承諾広告※
のニセモノたち」も見てください。
・本文の最初に、〈事業者〉
(特定商取引法),<送信者>
(特定電子メール送信適正化法)が必要。
・宣伝文より先に、今後の送信拒否ができることを示す文章とその方法を明記すること。
・本文中(あるいは送信者の指定するウェブ・ページ上)に、送信者の氏名または名称および電話番号を明記する義務がある(通じないようなものはもちろんダメ)。
・送信者が法人の場合は、責任者の氏名も表記する。
・「特定商取引法」は商業広告限定、「特定電子メール送信適正化法」は総てのOpt-outメールに適用。
・ヘッダ部分を改竄(かいざん)していてはならない(当然送信者欄(From:)もヘッダです)。
ざっとこんな感じです(と私は解釈しています)。
(2002/10/ 3追記:表示義務についてまとめました)
以上の条件に反しているものは、法律違反として、処罰の対象になり得ます。
実際に受け取ってみると判りますが、上記の法令に適しているものは全くといっていいほど存在しません(ほとんどの場合、表示義務違反)。
「特定商取引法」に違反したものは(財)日本産業協会へ、
「特定電子メール送信適正化法」に違反したものは(財)日本データ通信協会へと、それぞれ通報窓口が用意されています。
当然、両者に違反しているものは、両方の窓口へ通報するべきでしょう。
(日本語ではなく、日本人向けではないspamは、これらの法令の適用外なので、この方法は採れません)
参考:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」(総務省の法令)
(Opt-out:オプト・アウト)受信拒否の意志を伝えることにより、以降一切の広告送信を受けつけないシステム、逆に言えば、最初の1通は、法令にのっとった書式であれば、このspam規制法上に限ってはおとがめがない。
メール・ソフトやプロバイダなどによっては、条件を設定して、それに合ったもの(あるいはその反対)のメールを受信しないようにできるものがあります。
これを行なえば、不快なspamを受信する機会は減ります。
ただし送信する側は、あいかわらず送り続けるので、インターネット中を流れるspamの数は減りません。
現在は(1)の方法が選択肢としてあるので、(1)の方法と併用するべきでしょう。
(1通目の受信時に通報し、以降は受信拒否するなど)
知り合いに、対spamの経験のある人がいればよいですし、そういった知人がいないとしても、spam情報を投稿する掲示板はいくつかあります。
リンクのページから辿れば、いくつか見つかることでしょう。
こうして集まった情報から、適切な対処を取ったり、他の人に注意を促すことができるので、意味のある行動と言えるでしょう。
これは、難しい問題を孕(はら)んでいます。
メールのヘッダ部分は、さまざまな情報が記されていますが、これを意図的に書き換えたり消したりする、悪辣なspammerがいます。
この場合、送信者に対してメールを出しても、届かずに戻ってきたり、まったく関係ない人に届いたりします。
また、読む気のない捨てアドレスが記されていた場合、苦情はまったく無視されます。
spamの定型句『今後の送信をご希望されない場合は返信してください』が含まれている場合は、特に要注意です。
返信を送るということは、「spamが届いて読まれた」ということで、「そのアドレスが使われている」ということを示しているからです。
あなたのメール・アドレスは、その時点で名簿に組み込まれ、その名簿が他のspammerに転売されて、より多くのspamが届くことになりかねません。
sammerの中にも、単なるビジネスの一端としてDM(ダイレクト・メール)を送っているのだと勘違いしている輩もいます。
この場合は、苦情のメールを送ることで、自分たちのしていることが誤っていると気づくかもしれません。
届いたspamの内容を見極めて、あえて返信するケースもありそうです。
(私も、あまりに拙いspamを見て、この策を採ってみたことがあり、反省・謝罪の返信をしてきた人もいます、しかし無視をしてspamを続ける者も多いです)
2002年7月の法改正により、「受信拒否」したにもかかわらず、それが守られない場合は、罰則規定があるので、spammerの所在が確実ならば(嘘の連絡先でないならば)、受信拒否方法が明記されているspamについての「受信拒否」は、以前よりは有効だと思います。
ただし心がけてほしいのは、spammerに余分な情報を与えないということです。
メールの返信の時に、送信者欄に氏名が入っていたりすれば、相手は「氏名」という個人情報が手に入ることになりますし、届いたアドレス以外のメール・アドレスから返信して、「新たなメール・アドレス」を知らせるというのも、危険です。
また、「受信拒否」用のフォーム(返信ではなくてWeb上での受信拒否)の場合、メール・アドレス以外の情報を入力するようになっている場合は、「受信拒否」にかこつけて、個人情報を得ようとする罠としか考えられません。
この場合は、フォームでの「受信拒否」は中断して、(1)などの機関へ通報するべきだと言えます。
相手への直接の苦情ではなく、外堀を埋める方法です。
実はこの策を採ることが、最終的にspamをなくすことへの一番近道のように、私は思います。
しかしこの方法、ちょっと慣れが必要です。
苦情対象としては、(5-1)相手メール・アドレスの発行者、(5-2)接続プロバイダ、(5-3)コンテンツを置いてあるプロバイダ、などです。
それを知るには、「メール・ヘッダ」を適切に読まなくてはなりません。
(4-1)でちょっと触れたように、ヘッダが偽造されている場合があるので、ヘッダを素直に信じて苦情を出しても、なんの罪もない業者さんへ送信するハメになるかもしれないので気をつけなくてはいけません。
ヘッダの読み方については、ちょっとうまく説明する自信がないので、すみませんが、別のかたのサイト(ここでは高崎真哉さんの「迷惑メール撲滅私的調査会」を示しておきます)を参照してください。
最近の法整備の動きにつられて、「こうすれば送信を解除できます」といって解除法(返信や・ページへのアクセス)を示してくるspamも増えてきました。
この場合、そのspammerが信用できるのならば(4-3)があてはまるのですが、悪質なspammerですと(4-2)のように、更なる別のspamが届く可能性もあります。
残念ながら、現状では総てが(4-3)であると断定できないので、解除をしようとする場合は、それなりの準備(届いたspamを保存し、解除日・解除時刻・解除方法を証拠として記録しておく)はしておいた方が良いと思います。
ただし、これによって新たな問題が生じた場合、(1)の法令違反になる場合が殆どですので、そちらもあわせて参照してください。
多くのspamは、1度だけ送られてきて終わりなので、何もリアクションを起こさなければ、それっきりです。
消極的に見えますが、これはこれでひとつの方法とは言えるでしょう。
もっともspammerにとっては何も伝わらないし、他の被害者を生み出す元でもあります。
現在は(1)の方法が選択肢としてあるので、できるだけ(1)の方法を採るべきです。
少なくとも、この方法をおすすめする時代は、すでに終わったと考えます。
最後の手段として、監督省庁や担当機関へ報告するというのも手です。
報告の、筋の通し方もいろいろで、存在する対抗策のひとつとして提示することしかできません。
未承諾広告※のニセモノたち
未承諾広告※
の表記については、spam規制2法の中で特に有名なものです。
なのに、この文章をちょっと改変して、フィルタリングを避ける業者の多いこと多いこと多いこと多いこと。
もちろん、表題の先頭に、この6文字がそのまま表示されていないものは、すべて違法です。
業者は違反を承知しながら、フィルタリングをすり抜ける目的で、わざとそういう表記にしているので、より悪質と言えます。
ここでは、よくある&ありそうな、改変文字列を列挙してみます(すべて違法)。
(前略) なお、「※」と「*」とは明らかに別の文字であり、余分な空白文字の挿入や「未承諾広告*」といった表示は表示義務に違反していることとなる。
(前略) なお、送信者が空白を含んだ形で表示しようとするものについては、表示義務違反となるものである。