『不法行為』の一部です。
後半に、現代かなづかいに書き換えたものを併載しました。
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
適用除外・失火ノ責任
他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス
数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ
教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス
不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時ヨリ3年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ20年ヲ経過シタルトキ亦同シ
ページ作成者である高津が、便宜上書き換えたもので、正しく書き換えられているかどうかは保障できません。
故意又は過失に因って他人の権利を侵害した者は、これに因って生じた損害を賠償する責に任ずる。
適用除外・失火の責任
他人の身体、自由又は名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、前条の規定に依って損害賠償の責に任ずる者は、財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要する。
数人が共同の不法行為に因って他人に損害を加えたときは、各自連帯でその賠償の責に任ずる。共同行為者中のいずれがその損害を加えたかを知ることができないときもまた同じである。
教唆者及び幇助者はこれを共同行為者と見做す。
不法行為に因る損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害及び加害者を知った時より3年間行わなかったときは時効に因って消滅する。不法行為の時より20年を経過したときもまた同じである。