spam(やDM)で勧誘の目立つ、「カジノ・サイト」や「海外宝くじ販売」に関わる法律の記載です。
それと、わいせつ物の販売を禁止する部分など、spamやspammerに関わってきそうなものを引用してきたら、だいぶ大きなファイルになってきました(汗)。
カジノ・サイトは、日本国内で参加すれば「賭博罪」、日本人が国内から開帳すれば、海外サイトでも「賭博場開張等図利罪」となります。
(ただし「賭博罪」の方は、「必要的共犯」という概念があるので、必ずしも違法とは断言できづらいようです)
海外宝くじの方は、国内で購入すれば「富くじ発売等罪」で違法です。
それもありますが、海外宝くじを扱っている業者の多くが詐欺的であり、そっちの方もまた問題(被害の声)が大きいので、いずれにせよ手を出すべきものではないようです。
(個人的には、ギャンブルを自由化してしまえば、こういった怪しい業者にひっかかる人たちは減ると思うのですが)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第17章 文書偽造の罪
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
第23章 賭博及び富くじに関する罪
第32章 脅迫の罪
第34章 名誉に対する罪
第35章 信用及び業務に対する罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(その章の内容がすべて書かれている訳ではありません)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前2項の罪の未遂は、罰する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。