spam規制2法にて規定されている、表示義務をまとめました。
これらをひとつでも満たしていないspamは、関連機関へ報告しましょう。
また、これらを満たしていたとしても、spam自体が迷惑行為であることには変わりがないので、ISPなどへの報告は、忘れずに行ないましょう。
このページにおいて、「アドレス」は「電子メイルのアドレス」を指しています。
また、「オプトアウト手続き」のことは主に「再送拒否」と表記しています。
"URL"(Uniform Resource Locator)という表記の方が認知度が高いでしょうが、このサイトでは"URI"(Uniform Resource Identifier)を用いています。
総務省の、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」および「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」で規定されている表示義務です。
違反報告は財団法人 日本データ通信協会へ。
未承諾広告※から始まること(最前部)。 他の表記は総て違法です。
<送信者>の後に、次の3つを記載。
「通信文より前」へのアドレス記載は最低条件ですが、その他に再送拒否(オプトアウト)には、別に用意してある拒否用フォームの使用や電話・手紙なども(受信者側の判断で)許容範囲のようです。
ただし、再送拒否を守らなかった場合の規定がある以上、拒否した証拠が(拒否した側に)残るようにしておかないと意味がありません。
対象は、商業広告となります。
経済産業省の、「特定商取引に関する法律」および「特定商取引に関する法律施行規則」で規定されている表示義務です。
違反報告は「財団法人 日本産業協会」へ。
未承諾広告※から始まること(最前部)。 他の表記は総て違法です。
〈事業者〉の後に、次の2つを記載。
こちらの法令では、フォームによる再送拒否手段は認められていない、と読めます。
受信者にとっては、「特定電子メール」⊃「特定商取引メール」という関係なので、「特定商取引法」を守る必要のあるメイルは、同時に特定電子メール適正化法」も守らなくてはなりません。
そこで、上記2法の条件を合わせると、次のようになり、これが現実的な表示義務となります。
(2002/10/ 3掲載・10/14補遺)
未承諾広告※から始まる文字列。
〈事業者〉、そして
<送信者>を記載。 その後に、次の3つを記載。
言うまでもありませんが、記載事項には偽りがあってはなりません。
また、これらが全て満たされていても、単にこの2法に触れないだけであり、「未承諾広告」は反(インターネット)社会的な迷惑行為であることを、宣伝者・送信者は認識しなくてはなりません
(「特定メール適正化法」の第一条を読んでみてください)。
約款としてspam行為自体を禁止しているISPも多いので、(2法を遵守していても)約款違反となり、アカウント剥奪となるケースもあります。
それから、総てのMUA(メーラ)、総てのUA(ブラウザ)で誤解なく認識できる必要があります。
ですから極端な話、メール本文に記載されたURI(のページ)において、FRAMEの枠内(別ページ)へ行ったり、プラグインや画像を使わねば、義務の表示が果たせられないページは、義務違反という見方もできますし、
「選択」の意味で「クリック」という言葉を使うのも決して適切な表現ではありません(総ての人がマウス類を使っている訳ではない)。
同趣旨のページがいくつかあります。
解釈に細かい違いがあるようですので、ここに紹介するページをひととおりと、法令にも目を通すことをお奨めします。
(私も読み較べて、手直しをしていきたいと思います)
また、JAIPA((社)日本インターネットプロバイダー協会)の見解ページへもリンクを張っておきます。
解釈の間違いなどがあれば、下記アドレスまでお知らせください。