【spam規制2法においての表示義務】

spam規制2法にて規定されている、表示義務をまとめました。
これらをひとつでも満たしていないspamは、関連機関へ報告しましょう。
また、これらを満たしていたとしても、spam自体が迷惑行為であることには変わりがないので、ISPなどへの報告は、忘れずに行ないましょう。

このページにおいて、「アドレス」は「電子メイルのアドレス」を指しています。
また、「オプトアウト手続き」のことは主に「再送拒否」と表記しています。
"URL"(Uniform Resource Locator)という表記の方が認知度が高いでしょうが、このサイトでは"URI"(Uniform Resource Identifier)を用いています。

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の表示義務

総務省の、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」および「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」で規定されている表示義務です。
違反報告は財団法人 日本データ通信協会へ。

Subject: 欄
未承諾広告※から始まること(最前部)。 他の表記は総て違法です。
From: 欄
送信に用いたアドレス。 ですから架空のアドレスや、別に持っているアドレスを記載するのもいけません。
通信文より前
<送信者>の後に、次の3つを記載。
・氏名または名称
・再送拒否用の、送信者アドレス
・再送拒否を行なうことができる旨
メール中任意の場所
経路情報……すなわちヘッダの改竄(かいざん)禁止ということです。
メール中 または メール本文に記載されたURI上のページ
・送信者の住所
・送信者の電話番号

「通信文より前」へのアドレス記載は最低条件ですが、その他に再送拒否(オプトアウト)には、別に用意してある拒否用フォームの使用や電話・手紙なども(受信者側の判断で)許容範囲のようです。
ただし、再送拒否を守らなかった場合の規定がある以上、拒否した証拠が(拒否した側に)残るようにしておかないと意味がありません。


「特定商取引に関する法律」の表示義務

対象は、商業広告となります。
経済産業省の、「特定商取引に関する法律」および「特定商取引に関する法律施行規則」で規定されている表示義務です。
違反報告は「財団法人 日本産業協会」へ。

Subject: 欄
未承諾広告※から始まること(最前部)。 他の表記は総て違法です。
通信文の最前部
〈事業者〉の後に、次の2つを記載。
・氏名または名称
・再送拒否用のアドレス
メール中任意の場所
・再送拒否をすることにより、以降の宣伝送信が停止される旨
・宣伝者または送信者のアドレス(当然使えるもの)
・宣伝者または送信者が法人の場合 → 代表者か責任者の氏名

こちらの法令では、フォームによる再送拒否手段は認められていない、と読めます。


上記2法を満たす表示

受信者にとっては、「特定電子メール」⊃「特定商取引メール」という関係なので、「特定商取引法」を守る必要のあるメイルは、同時に特定電子メール適正化法」も守らなくてはなりません。
そこで、上記2法の条件を合わせると、次のようになり、これが現実的な表示義務となります。

(2002/10/ 3掲載・10/14補遺)

Subject: 欄
未承諾広告※から始まる文字列。
From: 欄
送信に用いたアドレス。
通信文の最前部
まず最初に〈事業者〉、そして<送信者>を記載。 その後に、次の3つを記載。
・氏名または名称(事業者と送信者が別の場合はそれぞれ記載)
・再送拒否用のアドレス(フォームは使えない)
・再送拒否が可能で、以降の宣伝送信が停止される旨
メール中任意の場所
・経路情報(ヘッダ)
・宣伝者または送信者のアドレス
・宣伝者または送信者が法人の場合 → 代表者か責任者の氏名
メール中 または メール本文に記載されたURI上のページ
・送信者の住所
・送信者の電話番号

言うまでもありませんが、記載事項には偽りがあってはなりません。
また、これらが全て満たされていても、単にこの2法に触れないだけであり、「未承諾広告」は反(インターネット)社会的な迷惑行為であることを、宣伝者・送信者は認識しなくてはなりません (「特定メール適正化法」第一条を読んでみてください)。
約款としてspam行為自体を禁止しているISPも多いので、(2法を遵守していても)約款違反となり、アカウント剥奪となるケースもあります。
それから、総てのMUA(メーラ)、総てのUA(ブラウザ)で誤解なく認識できる必要があります。
ですから極端な話、メール本文に記載されたURI(のページ)において、FRAMEの枠内(別ページ)へ行ったり、プラグインや画像を使わねば、義務の表示が果たせられないページは、義務違反という見方もできますし、 「選択」の意味で「クリック」という言葉を使うのも決して適切な表現ではありません(総ての人がマウス類を使っている訳ではない)。


参考ページ

同趣旨のページがいくつかあります。
解釈に細かい違いがあるようですので、ここに紹介するページをひととおりと、法令にも目を通すことをお奨めします。
(私も読み較べて、手直しをしていきたいと思います)
また、JAIPA((社)日本インターネットプロバイダー協会)の見解ページへもリンクを張っておきます。


解釈の間違いなどがあれば、下記アドレスまでお知らせください。


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e-mail address : 高津わたる(antispam@blfan.org)