電子メイルによるオプト・アウト宣伝表示にかかわる部分の一部(第一章第三節第八条および第十条の四)だけ抜粋しました。
参考:「特定商取引に関する法律」の抜粋
かし【瑕疵】きず。欠点。 (法律用語)完全な条件をそなえていない状態。
(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)
法第十一条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
販売業者又は役務提供事業者は、前項第九号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、
本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。
ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき
(相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするときを除く。第二十六条の三及び第四十一条の三において同じ。)であつて、
法第十一条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、
その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、
かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。