いわゆる「出会い系サイト規制法」の施行規則です。
電子メイル送信時に「18禁」の表示を義務づけています。
参考:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(抜粋)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)
第七条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
法第七条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、
インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第八条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、
当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、
児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。