資料:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(抜粋)

いわゆる「出会い系サイト規制法」です。
参考:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則」(抜粋)


インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

公布:平成15年6月13日法律第83号
施行:平成15年9月13日(附則第1条ただし書:平成15年12月1日)

第一章 総則

(目的)
第一条

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、 児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、 もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)
第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

児童 十八歳に満たない者をいう。
インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、 その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、 かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。) を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条

インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、 児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第五条

国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、 児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。

国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二章 児童に係る誘引の規制

(利用の禁止の明示等)
第六条

何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。

児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、 若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第三章 児童による利用の防止

(利用の禁止の明示等)
第七条

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。

前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条

インターネット異性紹介事業者は、 その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

附則

(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条

政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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