いわゆる「出会い系サイト規制法」です。
参考:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則」(抜粋)
公布:平成15年6月13日法律第83号
施行:平成15年9月13日(附則第1条ただし書:平成15年12月1日)
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、
児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、
もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、
児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、
児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、
児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、
児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、
その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
インターネット異性紹介事業者は、
その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。