資料:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(抜粋)

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」のうち、spam被害者が受信時にチェックするべき部分を抜き出したものです。
参考:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の全文
参考:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」


特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

(平成十四年四月十七日法律第二十六号)

(表示義務)

第三条
送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。
特定電子メールである旨
当該送信者の氏名又は名称及び住所
当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
その他総務省令で定める事項

(拒否者に対する送信の禁止)

第四条
送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、 総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨) を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならない。

(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)

第五条
送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として電子メールの送信をするときは、電子メールアドレスとして利用することが可能な符号を作成する機能を有するプログラム (電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいい、総務省令で定める方法により当該符号を作成するものに限る。) を用いて作成した架空電子メールアドレス(符号であってこれを電子メールアドレスとして利用する者がないものをいう。第十条及び第十六条第一項において同じ。)をその受信をする者の電子メールアドレスとしてはならない。

(総務大臣に対する申出)

第七条
特定電子メールの受信をした者は、第三条又は第四条の規定に違反して当該特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
総務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

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