資料:電気通信事業法(抜粋)
第96条の2と、102条の引用です。
電気通信事業法
第4章 雑則
- 第96条の2
- 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
- 2
- 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第5章 罰則
- 第102条
- みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を繰作して電気通信役務の提供を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 2
- 第1種電気通信事業又は特別第2種電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
- 3
- 第1項の未遂罪は、罰する。
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